確かに分かりにくいドローンの飛行許可制度
今、ドローン(注:100g以上のもの。100g未満のものは航空法の対象外です。)の飛行許可制度については、ただでさえ分かりにくいところに、ここ数年国(国交省)による規制の見直しがいろいろと進められていることもあって、さまざまな不正確で誤解を招くような、また招いた誤解をさらに増幅するようにいい加減な情報が飛び交っています。
本ブログではこの問題を取り上げ、皆さんに正確で最新の情報をお伝えしたいと思います。
最初に、多くの方がよくご存じなかったり中途半端に認識されていたりする、航空法上の「特定飛行」の区分およびその飛行リスクに応じて別に区分される飛行「カテゴリー」の概念について説明します。
特定飛行に該当する飛行
特定飛行とは以下のとおり、飛行空域4項目(図表①)と飛行方法6項目(図表②)、合わせて10項目に該当する飛行を指し、これに該当すればドローンの飛行許可承認が必要となるものです。逆にこれに該当しなければ飛行許可承認は不要です。
図表① 飛行する空域

図表② 飛行の方法

飛行カテゴリーについて
次に「カテゴリー」区分についてです。
特定飛行でないもの、すなわち飛行許可承認が不要なものは(リスクが低く)「カテゴリーⅠ」に分類されます。一方、特定飛行に該当し飛行許可承認が必要とされるもので、リスクが中程度のもの(第三者の上空を飛行しない)が「カテゴリーⅡ」、そしてリスクが最も高い(第三者の上空で特定飛行を行う)ものが「カテゴリーⅢ」として分類されます。以下の図表③をご参照ください。
図表③ 飛行形態別カテゴリー区分と飛行許可申請をするにあたっての要件/条件

(出典:国土交通省 交通政策審議会 航空分科会 技術・安全部会 )
どんなケースで飛行許可申請が要るのか?、本当に資格は要るのか??
というわけで、この後は、飛行許可申請が必要となる特定飛行「カテゴリーII・III」にスポットを当てて話を進めます。
ここで、「じゃあ資格はどんなケース・飛行で必要なの?」という疑問が湧くでしょう。「飛行許可申請をするのに資格が要るのでは?」と思われる方もいるかもしれません。
まず申し上げておきたいのは、特定飛行に該当し飛行許可申請が必要となる特定飛行「カテゴリーII・III」においても、実は資格(国家資格)が必須なのは「カテゴリーIII」のみなのです。
趣味であれ業務であれ、大体の飛行パターンが該当するであろう肝心の「カテゴリーII」飛行については、飛行許可申請は必要ですが、資格までは必須ではないのです。
なお、念のため補足しますが、国家資格を持っていれば一部の「カテゴリーII」飛行にて条件付きで許可が不要になるなど、確かに(民間資格にはない)メリットはあります。
さらに「カテゴリーIII」飛行をするのであれば国家資格(一等)が必須となります。
以上を踏まえ、情報が混乱・錯綜している現状をさらに深堀りして、次回以降分かりやすく整理してお伝えすることにします。
