カワセミ・フォトアートギャラリー「飛翠の舞」Kindle本好評発売中

全国に蔓延!!~ 勘違い・間違いだらけの改正ドローン飛行許可制度の認識 その3

10時間の飛行経歴でOK
  • URLをコピーしました!
目次

ドローンの飛行許可申請に求められる要件とは

前回の記事でも説明しましたが、ドローンの特定飛行を行う場合の飛行許可申請には、(カテゴリーⅢ飛行を除いて)民間資格も国家資格も必要というわけではなく、以下3項目が求められているにすぎません。


(1) 無人航空機の10時間の飛行経歴
(2) 航空法関係法令・安全飛行に関する知識
(3) 無人航空機の飛行に求められる能力


つまり、立ち入り管理措置もせず第三者の上空で飛行させるようなリスクの高いカテゴリーⅢ飛行でない限り、飛行許可申請をするにあたり資格は必要ではありませんので、くれぐれもいい加減な情報に惑わされたり勘違いしないようにしましょう。
ましてや特定飛行でなければ飛行許可申請すら不要、すなわち上記の(1)~(3)も問われることはありません。機体の登録さえしておけば誰でも初心者でも飛行できるのです。

飛行経歴10時間や知識や能力の証明は?自己申告でよいのか??

まず前項(1)の飛行経歴10時間ですが、航空局が公開している無人航空機操縦マニュアルでは、十分な経験を有する者の監督下での10時間以上の操縦練習、という表現になっており(この表現自体、“十分な経験(?)を有する者”と少々曖昧ですが)、とにかく第三者の立ち会いの下での飛行ということになっています。
ところが一方で、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(令和5年の改正でカテゴリーⅡ飛行とⅢ飛行とに区分され、さらに本年3月に再改正)では、このような第三者の監督の下、という表現はありません。最新の審査要領に記述がないのですから解釈が分かれるところですね。


実際、この点に関し、関係団体・スクールの見解は分かれているようですが、YASUDA DRONEさん情報 によると、国交省ヘルプデスクに問い合わせたところ「監督者はいなくてもいいです」という回答だったようです。どうやら自己申告でOKなんですね。


それから、忘れてはいけないのが前項の(2)と(3)です。こちらも客観的な第三者の証明など求められておらず、自己申告でよいのです。
だからといって、もちろん知識も能力も、また飛行経験もないまま飛行許可申請するのはNGですので、その点はくれぐれも注意しましょう。

じゃあ民間資格、国家資格の意義は?

前1項、2項でいう飛行経歴10時間の客観的な証明には民間資格で十分です。さらに、知識や能力の証明にもなります。当然、自己申告よりは信用度も高く、いざというときにも安心です。

言い換えれば、事実上、こういった航空法の求める要件をクリアするために民間資格が先行してスタートしているわけであり、民間資格といえども依然として効力は大いにあり、と言えるのです。

(注:もしドローンの講習団体・スクールで10時間以上の操縦訓練をせずにいい加減に民間資格を取らせていたところがあるとすれば、それは別の問題ですね。そういうところはないと信じたいですが・・)

一方で、国交省のここ数年の動きを見ると、国家資格をスタートさせるなど関連制度の整備を進める一方で、本年のDIPS(ドローン情報基盤システム)改正や飛行許可審査の簡素化の動きに見られるように、ドローンの普及を促進させるべく一部の制度について緩める方向に舵を切っているようにうかがえます。

このことから、制度・規制緩和のおかげで民間資格の飛行許可申請手続き上の効力が(面倒な書類は出さずに自己申告で具備さえしておけばよいと言われているわけですから!)、結果的に薄れることになるのは当たり前の話であり、とはいえ資格としての意義が決して無くなるわけでもなく、大いに歓迎すべきことと言ってよいでしょう。

なお、国家資格については、正直今までは民間資格に比べてほとんどメリットがありませんでしたが(ここでは詳細な話は省略しますが)、レベル3.5飛行の新設や一部の特定飛行で飛行許可申請が不要になる認証機体が今後増えることが予想されその意義が重みを増していきそうです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

カメラ、ビデオ、そしてドローンと自然・野生の生き物、スポーツ分野を中心に撮影、画像処理・映像編集を手がけるフォト-ビデオクリエイター

目次